お知らせ詳細
会社情報について
令和2年4月10日
改定:令和2年7月15日
破産手続開始決定についてのご連絡
破 産 者 株式会社MJG
破産管財人 弁護士 三村 藤明
株式会社MJG(東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビルディング36F、代表者代表取締役 木﨑優太。以下「破産者」といいます。)は、令和2年4月10日午後5時、東京地方裁判所において破産手続開始決定を受け(事件番号:令和2年(フ)第2495号)、破産管財人として当職が選任されました。
破産手続とは、裁判所の管理下において、支払い不能に陥った債務者(会社や個人)の資産と債務を整理する手続です。これまでの経営者に代わって、裁判所が選任した破産管財人が資産売却などの権限を与えられて清算業務を行います。破産した会社の事業所や倉庫、自動車等の管理も全て破産管財人が行います。
今後の情報提供につきましては、随時当ウェブサイトにて行います。
また、債権者の皆様、フランチャイズ店のオーナー様、MJG接骨院・整体院のお客様、従業員・元従業員・内定者の皆様に対しまして、それぞれ破産者ウェブサイト上に今後の手続きについてQ&Aを設けておりますので、そちらをご参照ください。
破産管財人へのお問い合わせにつきましては、下記メールアドレス又は電話番号までご連絡下さい。
多くの債権者の皆様からのお問い合わせが想定されますので、対応には相当期間を要する可能性がありますことをご了承ください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を考慮し、当職による説明会等の開催は予定しておりません。ご了承ください。
(破産管財人へのお問い合わせ先)
Mail: MJG-info@amt-law.com
Tel: 03-6864-3011(平日9-17時、12/30~1/3は休業)
以上
【破産手続開始決定についてのご連絡】
MJG_破産手続開始決定についてのご連絡20200410.pdf
【破産者からの書面】<2020.4.25更新>
【従業員・元従業員各位宛Q&A】<2020.10.23更新>
【内定者各位宛Q&A】<2020.10.23更新>
【パート社員各位Q&A】<2020.10.23更新>
【顧客各位宛Q&A】<2020.10.23更新>
【
【FCオーナー宛Q&A】<2020.10.
【一般債権者各位宛Q&A】<2020.10.
【破産手続開始決定・破産手続開始通知書等】<2020.4.13更新>
【事業譲渡に関するお知らせ】<2020.5.14更新>
【施術証明書に関するお知らせ】<2020.5.21更新>